1976年に韓国・経済企画院から発刊された「請求権資金白書」17ページからの第1編第2章第2節を日本語訳したものです。
※参考サイト naver専門情報
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要旨
- 無償資金使用年度実施計画案と借款資金使用年度実施計画案は韓国側で作成し、日韓両政府の合意により確定する。
- 政府による無償資金の資本財購買、無償資金による原資材購買、有償資金による購買それぞれに導入手続きが設定されている。
第2節 資金の導入節次
※節次(절차)=手続、手順
経済企画院長官は無償資金使用年度実施計画案と借款資金使用年度実施計画案を作成し、請求権資金管理委員会の議決を経て大統領の承認を得たあと部門別事業別に(借款資金は事業体別)表示し国会の同意を得て、年度開始60日前に日本政府に提出し韓日政府の合議により確定される。
使用年度実施計画が確定されれば経済企画院長官は資本財に関しては対象事業名と事業別金額、原資材に関しては導入品目名と総金額、用役に対しては用役名称、用途と用役別金額を公告せねばならず、計画の実施のために請求権資金により資本財および用役を導入しようとする者を公開募集する。
同募集に応じようとする者は請求権資金の使用および導入に関する許可申請書など必要な書類を添付し経済企画庁長官へ提出せねばならず、経済企画院長官が許可申請書を受け取ったときには主務部長官の合意を経て許可基準に適合するかを審査し、適合した申請に対しては請求権資金管理委員会の議決を得て許可する。
ただし、原資材導入のための資金使用に関しては、その品目に対して経済企画院長官が主務部長官の合意を経て請求権資金管理委員会の議決を経た後、韓国外換銀行長が一定の節次に従い資金を公売しその使用および導入に関する許可をする。
こうした請求権資金の導入節次を大分すれば、政府による無償資金の資本財購買、無償資金による原資材購買および有償資金による購買などに分けることができる。
1.政府による無償資金の資本財購買
政府機関または政府投資機関が資本財、原資材または用役を導入しようとするときには当該機関長は年度実施計画が確定された後に請求権資金購買要請書を作成し調達庁長に購買を依頼し、その写本を経済企画院長官へ提出せねばならず同購買要請書には規格、配定価格、導入時期、支給年度、購買条件その他購買に必要な事項が記載されなければならない。
入札公告案は調達庁長が作成し関係機関と協議しなくてはならず、国内での公告は調達庁長が行い日本国での公告は請求権および経済協力使節団長が行う。
調達庁長が資本財、原資材および用役を導入するために契約の締結のための公告、入札、審査およびその他購買に関する行為をするときには予め購買物資および用役に関する日本国国内の価格および市場を調査し、調達庁長が応札を受け取ったときには価格の適合性、契約に関する一般条件の適合性および規格の適合性を審査し、最低有効入札と認定される入札者を競落者と決定する。
競落者が選定されたときには調達庁長は無償資金においては請求権および経済協力使節団に遅延なく当該契約を締結することを通告し、借款資金においては購買契約を締結した後契約認証を受けるために契約書を同使節団長に送付する。
使節団長が契約を締結し認証を受けたときには遅延なく調達庁長へ契約書の写本を送付し、借款契約の認証をうけたときには契約書を送付する。
調達庁は認証結果の通報を受けたときには当該契約の代金決済のために韓国外換銀行長へ支給受験書の発給を依頼し、同銀行長が支給受験書を発給したときにはその写本を調達庁長と使節団長へそれぞれ送付する。
使節団長は無償資金による支給受験書が発給されれば、即時契約者から所定の契約補償金を収納しその結果を調達庁長に通知する。
契約者は支払受験書写本を授受したあと契約物資の船積と同時に船積書類を指定銀行に提出し船積書類写本を調達庁に提出する。
指定銀行は船積書類写本を審査したあと契約者へ代金を支払い同原本を韓国外換銀行を経由して調達庁に送付する。
調達庁は船積物資が入港地に到着すればこれを需要部処に引き渡し需要部処の無事故引受通報を接受することで導入節次は完結される。
(請求権資金白書p18より)
2.無償資金による原資材導入節次
原資材の導入のために資金を使用しようとする者は、資金使用許可申請書を提出し外換証書を納付しなければならない。
資本使用許可申請書を接受したときはこれを審査し申請順位により資金を配定し、その使用を許可し配定畢証を発給する。
※配定(배정)=割当
資金の配定を受けたものは導入許可申請書と購買契約書を外換銀行に提出すると外換銀行はこれを請求権および経済協力使節団に送付することとなる。
使節団は契約認証を日本政府に請求し日本政府は認証契約書を使節団に送付し外換銀行が使節団から契約認証通知を受けたら導入許可書を発行することとなる。
輸入者が導入許可書を受け取れば支給授権書発給申請書を提出し、これを審査し支給授権書を発給することとなり支給受験書が発給された後の導入節次は次の図表で見る通り資本財導入節次と同一の節次を経て原資材を導入することとなる。
(請求権資金白書p20より)
3.有償資金による導入節次
有償資金により資本財を導入しようとする各部処は購買依頼書を作成し経済企画院と調達庁に送付すると、経済企画院長官は韓・日間に協定された借款金額年度別使用計画に従いこれを検討した後、日本海外経済協力基金の細部事業計画合議書を受け取り調達庁長へ購買指示をすることとなる。
※部処(부처)=省庁
公告および市場調査の節次は無償資金による購買と同一である。
入札者は日本国籍を持った法人および自然人に対してのみ資格が付与され、入札補償金は所定入札金額の2%に該当する日本円で韓国外換銀行を通じて積み立てる。
入札公告書上に明示された時刻に改札された入札書は調達庁と各需要部処にて共同審査し両機関が合意した結果に従い落札者を選定し契約を締結する。
契約締結において無償資金と相違する点は無償資金の場合は契約締結の署名者が駐日購買使節団長となるが、有償資金においては調達庁長となる。
契約が締結されると契約書を作成し駐日購買使節団長へ送付すると使節団長は日本の海外経済協力基金に契約認証を要請することとなる。
調達庁長は認証された契約書写本を接受即時に外国外観銀行に対して支給授権書の解説を申請する。
日本海外経済協力基金は韓国外換銀行にて発行した支給受験書を授権すると原本は保管し写本は契約者へ手渡す。
契約者は支給受験書の写本を接受すると契約金額の5%に該当する契約補償金を韓国外換銀行に積み立て即時物資製作を着手し船積準備をする。
契約者が船積準備が完了すると調達庁長を代行する検定会社で検定を終えた後、船積し関係船積書類を基金側が指定する指定銀行に提示し、代金を決済受け写本は調達庁長へ送付する。
指定銀行は代金決済を完了した後船積書類原本を韓国外換銀行を通じて調達庁長に送付する。
船積物資が入港地に到着したら需要部処に物資を引き渡し需要部処の無事故引受通報を受けた後に契約者へ契約補償金を解除し契約を終結させる。
このような導入節次を図式化すると図表の通りである。
(請求権資金白書p22より)
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