1976年に韓国・経済企画院から発刊された「請求権資金白書」23ページからの第1編第2章第3節を日本語訳したものです。
※参考サイト naver専門情報
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要旨
- 請求権資金により導入された機資材は韓民族の血債により導入されたものであるため、その管理につき法律化し徹底化を施した。
第3節 導入資材の管理体制
請求権資金により導入される機資材は我が民族の血債により導入されたものであるため、そのどの財産よりも貴重で国家と民族のために効率的に活用されなくてはならないのはあまりにも当然である。
こうした命題に従い政府でも資本財に対する管理に関しては「請求権資金の運用および管理に関する法律」に詳細に規定することにより、その実行を期そうとした。
この法律によれば導入後から一定期間の間に(5年間)数種の規制を加えているが、これを概観すれば次の通りである。
請求権資金により資本財、原資材または用役を導入した日から1ヶ月以内に導入報告書と導入に関する証憑書類を経済企画院長官と主務部長官へ提出せねばならず、導入報告書を提出した日から6ヶ月ごとに資本財の使用または処分に関する状況を経済企画院長官と主務部長官へ報告しなければならない。
従って経済企画院と主務部は同報告を確認するために現場を調査し調査の結果、違法または不当だと認定される事項があるときには受用者をして是正するようにしその効用度を高めようとした。
さらに受用者が請求権資金により導入された資本財または用役を許可された目的以外に使用しようとする場合と全部または一部を売却、譲渡、賃貸およびその他担保の目的で使用したり事実上の支配権を他人へ譲渡しようとするときには、経済企画庁長官の承認を得ることとし受用者が発行した株式や受用者の持分を所有する者がその株式や持分を譲渡するときにも経済企画院長官の承認を得ることとし、こうした承認を得ず行った行為はその効力が発生しないこととした。
こうした措置は請求権資金により挿入された財産が私有財産に属するのだが我が民族の血債により導入されたという特殊性により公共性を加味し国家的立場から運営管理するためのものだということができる。
こうした意味で請求権資金により導入された資本財と用役およびこれと関連した資産の全部または一部を債権行使の目的に使用しようとする場合にも主務部長官の承認を受けることとした。
主務部長官は受用者が許可された目的を達成できなかったり達成する可能性がないと認定するときには請求権資金管理委員会の議決を経て期日を定めてその企業体の売却を命じることができ、期日内に完了できないときには主務部長官は受用者に代わり当該企業体を売却することができる。
請求権資金は政治資金として使用できず導入報告書、使用および処分状況を期日内に報告しなかったり虚偽報告をした者または調査を忌避、拒否または妨害した者などは実刑と罰課金をかすることとし、請求権資金を外国に逃避させた場合には加重処罰することとし、両罰規定を置くことで管理運営の徹底化を期そうとした。