1976年に韓国・経済企画院から発刊された「請求権資金白書」24ページからの第1編第2章第4節を日本語訳したものです。

 

※参考サイト naver専門情報

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要旨
  •  1973年7月から請求権資金使用および導入全般、導入機資材の管理状況を監査した。 

 

 

第4節 導入機資材の使用に対する事後管理

 

 

1973年7月大統領閣下におかれてはいわゆる民族的血債である対日請求資金の使用経過とその成果は後世の歴史に恥ずかしくないよう明確な証拠として提示がなされ管理するよう整理することを指示した。

これに伴い同年7月から大統領司正担当特別補佐官主管下に監査院経済企画院など関係機関が混成調査班を編成し、導入機資材の管理活動状況を点検した。

監査事項はまず請求権資金使用および導入全般にかけて実施している。

これに対する点検方法は、請求権資金の運用および管理に関する法律施行令第9条により資金使用許可基準に適合したのかに対する調査が適切に履行されているのかに対する検討である。

さらに導入機資材の報告において報告不履行分の妨害可否、虚偽ないし不実報告の放置を選別するのである。

そして資本財の使用および処分状況報告において報告不履行による放置可否、虚偽ないし不実報告の放置可否などを糾し当初許可時と異なり物資が不足して導入されたことはないのかを調査した。

次に事後管理面において目的変更などの承認と債権行使の承認などに対して①受用者任意による目的変更可否、②受用者が任意による売却および賃貸可否、③長期間死蔵可否、④官での目的変更承認および債権行使承認の適正可否、⑤不実企業に対する売却処分指示などを取らなかった放置状態可否、⑥請求権資金により施設された資本財や原資材などにより生産された製品処分内容が当初許可目的に違背されなかったの可否、⑦主務部処の行政監査状態が適正だったのかに対する可否を監査対象としている。

 

 

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