1976年に韓国・経済企画院から発刊された「請求権資金白書」25ページからの第1編第2章第5節を日本語訳したものです。

 

※参考サイト naver専門情報

 上記リンクからさらに韓国・国会図書館webサイトの原本ページに飛ぶことができます。

 

要旨
  • 「請求権資金管理特別会計」を制定し請求権資金から生じるウォン資金を管理運用した。
  • 徴収金勘定の歳出には民間請求権の補償の支出項目がある。

 

 

第5節 請求権資金特別会計の運用

 

政府は対日請求権資金より生じるウォン貨資金を効率的に管理運用し国内産業施設の開発に寄与させ、民間補償問題を円滑に妥結するために1966年4月2日付法律第1774号で「請求権資金管理特別会計」を設置運用している。

この会計は徴収金計定と借款計定に区分している。

※計定(계정)=勘定

徴収金計定は「大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題解決と経済協力に関する協定」により日本国から受けとる請求権資金により導入される物資の販売収入と用役の提供を通じて徴収される金額およびこれと関連するその他収入を歳入とし、農業、林業、水産業、中小企業、鉱業、基幹産業、社会間接資本を拡充する事業とその他経済発展に寄与する事業および「請求権資金の運用および管理に関する法律」規定による民間請求権の補償と請求権資金管理委員会が定める経費のための支出を歳出としている。

次に借款計定は上記協定により大韓民国政府が日本国から受けとる借款資金の転貸金の元利金回収、借款資金の運用から生じるウォン貨資金、融資金の元利金の回収およびその他収入を歳入とし経済開発のための融資、借款元利金償還およびその他借款資金の運用に必要な経費のための支出を歳出としている。

徴収金計定の歳入は財務部長官が管理し歳出は中央官署の組織別に区分しており、借款計定は財務部長官が管理している。

従って請求権資金特別会計の融通性と伸縮性を期するために一時借入制度と予備費を予算に計上できることとした。

 

 

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